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令和7年11月28日施行 改正風営法について

いよいよ11月28日より、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の改正が施行されます。本改正により、風俗営業許可に関する欠格要件が大幅に拡大されることとなりました。事業者の皆様には、新たな規制内容を十分にご理解いただき、適切な対応をお願いいたします。

11月28日からの主な改正ポイント

欠格要件の拡大

「密接な関係を有する法人」という新たな概念が追加されました。
申請法人と密接な関係を有する法人が許可取消処分を受けてから5年を経過していない場合、新たに欠格事由に該当することとなります。
密接な関係を有する法人とは、以下のような関係性を指します。

  • 親会社・子会社の関係:議決権の過半数を所有している法人

  • 出資関係:資本金の2分の1を超える額を出資している法人

  • 実質的支配関係:人事、技術、取引等において同等以上の支配的影響力を有する法人

これにより、グループ企業内で1店舗が許可取消処分を受けた場合、他の関連法人の営業にも影響が及ぶ可能性があります。

処分逃れ防止の厳格化

従来は聴聞の日から起算していた処分逃れの期間が、立入検査が行われた日から聴聞決定予定日までの期間に拡大されました。これにより、処分決定前の許可証返納による欠格要件回避が困難となります。

申請書類の変更

改正に伴い、風俗営業許可申請時の提出書類が追加されます。

  • 密接な関係を有する法人の名称、住所、代表者名を記載した書類

  • 株主名簿等、関係性を証明する書類

  • 改正法に対応した新たな誓約書

書類の増加により、申請準備期間や審査期間が長期化する可能性がありますので、余裕を持った申請準備をお勧めいたします。

注意事項

  • 経過措置はありません:令和7年11月28日以降に許可処分が出るものについては、申請時期に関わらず新法が適用されます

  • グループ企業への影響:別法人で複数店舗を展開している場合は、特に注意が必要です

  • コンプライアンスの徹底:日頃から法令遵守を徹底することが、リスク回避の最善策です

当事務所のサポート

風営法改正への対応をお考えの事業者様に対し、当事務所では以下のサポートを提供しております。

  • 改正法に対応した許可申請書類の作成・提出代行

  • 既存許可の見直しとリスク診断

  • グループ企業における許可管理体制の構築支援

  • ​法令遵守体制の整備に関するアドバイス

  • 万が一の行政処分への対応相談​

改正風営法への対応や風俗営業許可申請に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。20年以上の経験を持つ行政書士が、貴社の状況に応じた最適なサポートをご提案いたします。
法令を正しく理解し、適切な対応を行うことで、安定的な事業運営を継続することが可能です。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202
博多・緑行政書士事務所

E-mail:otomaru@k-gyosei.com

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