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旧優性保護法被害者への補償金支援申請をお手伝いします
旧優生保護法被害者への補償制度が始まりました。
旧優生保護法により手術を受けた方、またそのご家族、相続人の方への国の補償制度が始まりました。
当事務所は補償などの申請をお手伝いいたします。
手話での対応が可能です(ご希望により手話通訳を付けることもできます)
1.補償金支給額 本人:1,500万円、配偶者:500万円(事実婚などを含む)
対象者
旧優生保護法に基づき、優生手術等を受けた方及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
2.優生手術等一時金支給額 320万円
対象者
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旧優生保護法に基づき、優生手術等を受けた本人で生存している方(母体保護のみを理由として手術を受けた方を除く)
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優生思想に基づき、生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除く)
※遺族による請求はできません
※1の補償金と合わせて支給を受けることも可能です。
3.人工妊娠中絶一時金支給額 200万円
対象者
旧優生保護法に基づき、人工妊娠中絶を受けた本人で生存している方(母体保護や経済的 理由などを事由とした手術を除く)
※遺族による請求はできません
※2の優生手術等一時金を受給した場合には支給されません
請求期限 令和12年1月16日
請求様式
毎週木曜日9:00~16:00は予約なしでオンラインで相談できます
(ろう者が対応します)
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