一般貨物自動車運送事業許可
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自社のトラックやバンなどを利用して、お客様から依頼を受けた荷物を運搬し、運賃を受け取るには、一般貨物自動車運送事業(いわゆる緑ナンバー)の許可が必要です。
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許可は、各運輸局に申請します。
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申請から許可が出るまでの期間は、おおむね3ヶ月です。許可を取るためには以下の条件をクリアする必要があります。
1 運行管理者が常勤していること
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運行管理者とは、会社の安全輸送の管理を行う責任者となる方です
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社長または役員が兼任することもできます
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運転手の方は兼任できません
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5両未満の霊柩車の場合は必要ありません
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運行管理者になるには次の2つの方法があります
●運行管理者試験に合格する
運行管理者試験は財団法人運行管理者試験センターが年2回行う試験です。試験を受けるには次の三つの受験条件があり、どれかをクリアしている必要があります
■実務経験1年以上
■試験日の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)の事業用自動車または特定第二種貨物利用運送事業 者の事業用自動車(緑ナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験がある
■独立行政法人自動車事故対策機構において、平成7年4月1日以降に実施された「基礎講習」を修了している。
独立行政法人自動車事故対策機構が実施する「基礎講習」を修了する予定である。
●実務経験があり、指定された講習を受講している
(次の2つのいずれか)
■一般貨物自動車運送事業の運行管理を5年以上経験し、その間国土交通大臣の定める運行の管理に関する講習を5回以上受講している(講習とは独立行政法人自動車事故対策機構が行なう基礎講習又は一般講習で、そのうち少なくとも一回は基礎講習を受講している必要があります
また同一年度の一般講習及び基礎講習は一回と計算されます
■一般貨物自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関し一年以上の実務経験があり、独立行政法人自動車事故対策機構が行なう運行管理者等指導講習の専任講師に2年以上従事した経験がある
2 車輌が5両以上であること
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事業用として使用するに適切な車輌(1ナンバー、4ナンバーなど)が営業所ごとに5両以上必要です
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けん引車の場合は、けん引車+被けん引車を1両として計算します
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自己所有の車輌、もしくはリース車輌になります
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霊柩車の場合は1両でも可能です
3 整備管理者が常勤していること
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整備管理者とは、自動車の点検、整備、自動車車庫等の管理を行う責任者となる方です
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社長または役員が兼任することもできます
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社長または役員が兼任することもできます
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整備管理者になるには次の2つの方法があります
●整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了している
●3級以上の自動車整備士技能検定に合格している
4 適切な車庫を保有していること
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原則として営業所に併設している必要があります
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併設が困難な場合は、営業所から5kmの範囲内(福岡市、北九州市などの政令指定都市の場合は10km)であれば、離れた場所でも認められます
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登記地目が「田」「畑」となっている土地は、原則として使用できません。ただし、農地法上の例外あり
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車輌を収容する十分なスペースが必要です(原則として1両と1両の間隔が50cm以上必要)
5 適切な休憩・睡眠施設があること
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原則として営業所に併設している必要があります
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運転手の睡眠が必要な営業形態の場合、運転手一人につき2.5平米の広さが必要です
6 営業所が適切な場所にあること
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営業所が適切な場所にあること
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営業所は、自己所有、賃貸、プレハブであってもかまいませんが、都市計画法、農地法、建築基準法などに違反していないことが必要です
7 必要な運転資金が十分確保されていること
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人件費、燃料費、福利厚生費、税金、車両購入費、リース料などの必要経費が許可申請時以降、常時確保されていること(貸借対照表上の流動資産、預金残高証明書などで確認します
8 許可申請後の法令試験に合格すること
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許可申請後に、申請者(法人の場合は一般貨物を担当する常勤役員、個人事業の場合は事業主)に対して、法令試験を受けることが指示されます
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50分30問で、8割以上の正答で合格となり、不合格の場合は再試験を受ける必要があります
行政書士報酬 基本料金 25万円~(消費税別・実費別)
登録免許税 12万円