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霊柩車

安心の霊柩運送事業許可サポート

バン、ワゴン車などを利用して、霊柩運送を行う場合にも、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。ただし、霊柩運送は1台から許可を取得することが可能です。
当事務所は、霊柩運送事業の許可申請を多数行っており、申請書類の作成から代理申請まで、一貫したサポートを提供しています。許可取得のための煩雑な手続きを、スムーズかつ迅速に進めることができます。

手続きの流れ

1.初回のご相談

 

お客様のお話しを伺い、許可までのスケジュール、場所、条件、必要な費用などを打ち合わせます

向かい合って打ち合わせしている光景

2.書類の準備

必要な書類を整理し、申請書類及び図面などを作成します

書類が入った封筒

3.申請の代行

運輸支局への申請手続きを代理申請いたします

キーボードの上の申請と書かれた木材

4.許可取得後のサポート

許可取得後も、運輸開始前の届出、連絡書、運輸開始届など事業開始に必要な書類をお客様とご相談の上、作成します

握手する場面

許可の主な条件

1 適切な場所に車庫があること

原則として営業所に併設している必要があります。

  • ​併設が困難な場合は、営業所から5kmの範囲内(福岡市、北九州市などの政令指定都市の場合は10km)であれば、離れた場所でも認められます。

  • ​登記地目が「田」「畑」となっている土地は、原則として使用できません(だし、農地法上の例外あり)。

  • 車輌を収容する十分なスペースが必要です(原則として1両と1両の間隔が50cm以上必要)。

2 適切な休憩・睡眠施設があること

原則として営業所に併設している必要があります。

睡眠施設

3 営業所が適切な場所にあること

営業所は、自己所有、賃貸、プレハブであってもかまいませんが、都市計画法、農地法、建築基準法などに違反していないことが必要です。

4 必要な運転資金が十分確保されていること

人件費、燃料費、福利厚生費、税金、車両購入費、リース料などの必要経費が許可申請時以降、常時確保されていること(預金残高証明書などで確認します)。

資金

5 許可申請後の法令試験に合格すること

許可申請後に、申請者(法人の場合は担当する常勤役員、個人事業の場合は事業主)に対して、法令試験を受けることが指示されます。
50分30問で、8割以上の正答で合格となり、不合格の場合は再試験を受ける必要があります。
ご注意!もし2回不合格だと一度申請を取り下げる必要があります(再申請は可能です)。

当事務所では、売価8,500円の法令試験対策用テキストを、ご依頼を請けたお客様には無料で差し上げております。 
※霊柩運送でも運行管理者、整備管理者は選任する必要があります。ただし資格は必要ありません。なお、運行管理者は運転手を兼任できません。

合格だるまと合格ハチマキ
  • 行政書士報酬 基本料金 25万円~(消費税別・実費別)

  • 登録免許税 12万円
      

許可申請に関するお問い合わせ(土日祝日も対応しています)や、初回のご相談は下記よりご連絡ください。行政書士または経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202
博多・緑行政書士事務所 otomaru@k-gyosei.com

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