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霊柩車

安心の霊柩運送事業許可サポート

バン、ワゴン車などを利用して、霊柩運送を行う場合にも、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。ただし、霊柩運送は1台から許可を取得することが可能です。
当事務所は、霊柩運送事業の許可申請を多数行っており、申請書類の作成から代理申請まで、一貫したサポートを提供しています。許可取得のための煩雑な手続きを、スムーズかつ迅速に進めることができます。

手続きの流れ

1.初回のご相談

 

お客様のお話しを伺い、許可までのスケジュール、場所、条件、必要な費用などを打ち合わせます

向かい合って打ち合わせしている光景

2.書類の準備

必要な書類を整理し、申請書類及び図面などを作成します

書類が入った封筒

3.申請の代行

運輸支局への申請手続きを代理申請いたします

キーボードの上の申請と書かれた木材

4.許可取得後のサポート

許可取得後も、運輸開始前の届出、連絡書、運輸開始届など事業開始に必要な書類をお客様とご相談の上、作成します

握手する場面

​よくある質問

霊柩運送事業許可とは何ですか?

霊柩車を使用して、ご遺体を目的地まで運送する事業を行う場合に必要になる許可です。

許可申請の要件は何ですか?

運行管理者・整備管理者の選任、適切な車両と車庫の確保、一定の財産要件、法令試験合格などが求められます。

申請に必要な書類は何ですか?

事業計画書、運行管理体制図、車両の写真、車庫の図面、残高証明書など、多岐にわたります。

許申請から許可までの期間はどれくらいですか?

標準処理期間は3〜5ヶ月ですが、運輸局の状況により変動します。また、申請後の奇数月に経営者(法人の場合は担当役員、個人の場合は事業主)に対して法令試験が行われ、これに合格しないと許可は受けられません。

個人でも許可申請できますか?

はい、個人でも法人でも申請可能です。

自宅を営業所として使用できますか?

都市計画法や建築基準法などの関係法令に適合すれば可能ですが、事務所として独立したスペースがあること、運転手の休憩スペースがあることなどの条件があります。

車両は何台必要ですか?

霊柩車は最低1台必要です。

運行管理者と整備管理者の資格は必要ですか?

霊柩運送事業の場合、車両が4台以下まででしたら、運行管理者・整備管理者ともに資格は必要ありません。

資金はどれくらい必要ですか?

運転資金の6ヶ月分+税金・保険料の1年分以上の預金残高証明が必要です。

法令試験の内容は?

貨物自動車運送事業に関する法令や、安全管理に関する知識などが問われます。80点以上が合格で、不合格の場合は次の奇数月に再試験を受けられます。

ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

許可の主な条件

1 適切な場所に車庫があること

原則として営業所に併設している必要があります。

  • ​併設が困難な場合は、営業所から5kmの範囲内(福岡市、北九州市などの政令指定都市の場合は10km)であれば、離れた場所でも認められます。

  • ​登記地目が「田」「畑」となっている土地は、原則として使用できません(だし、農地法上の例外あり)。

  • 車輌を収容する十分なスペースが必要です(原則として1両と1両の間隔が50cm以上必要)。

2 適切な休憩・睡眠施設があること

原則として営業所に併設している必要があります。

睡眠施設

3 営業所が適切な場所にあること

営業所は、自己所有、賃貸、プレハブであってもかまいませんが、都市計画法、農地法、建築基準法などに違反していないことが必要です。

4 必要な運転資金が十分確保されていること

人件費、燃料費、福利厚生費、税金、車両購入費、リース料などの必要経費が許可申請時以降、常時確保されていること(預金残高証明書などで確認します)。

資金

5 許可申請後の法令試験に合格すること

許可申請後に、申請者(法人の場合は担当する常勤役員、個人事業の場合は事業主)に対して、法令試験を受けることが指示されます。
50分30問で、8割以上の正答で合格となり、不合格の場合は再試験を受ける必要があります。
ご注意!もし2回不合格だと一度申請を取り下げる必要があります(再申請は可能です)。

当事務所では、売価8,500円の法令試験対策用テキストを、ご依頼を請けたお客様には無料で差し上げております。 
※霊柩運送でも運行管理者、整備管理者は選任する必要があります。ただし資格は必要ありません。なお、運行管理者は運転手を兼任できません。

合格だるまと合格ハチマキ
  • 行政書士報酬 基本料金 25万円~(消費税別・実費別)

  • 登録免許税 12万円
      

許可申請に関するお問い合わせ(土日祝日も対応しています)や、初回のご相談は下記よりご連絡ください。行政書士または経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202
博多・緑行政書士事務所

E-mail:otomaru@k-gyosei.com

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