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貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)許可

貸切バス事業の許可基準

営業区域

県単位で、発地・着地双方若しくはどちらかが営業区域内であること。

営業所

営業区域内にあり、適切な使用権原を持ち運行管理や整備管理ができること。

関係法令に抵触しないものであること

事業用自動車

営業区域ごとに11名以上の車が3台以上必要。大型車なら5台以上。

自動車車庫

営業所と併設、または近く(2km以内)にあり、全車両を収容できること。

休憩仮眠又は

睡眠のための施設

営業所や車庫に併設し、運転者が休憩仮眠等ができる規模・設備があること。

管理運営体制

安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する。

営業所ごとに運行管理者(2名以上)整備管理者(最低1以上)を配置すること。

運転者

車両車数以上の有資格運転者を常時確保すること。

安全投資計画

安全確保のための投資計画を作成すること。

事業収支見積書

業務遂行に十分な経理的基礎を証明する見積書を作成すること。

資金計画

事業開始に必要な資金を見積もり、十分な自己資金を確保すること。

法令遵守

申請者(個人)・代表権を有する常勤役員(法人)は、法令知識を持ち法令遵守事項に問題がないこと。

その他

自賠責保険に加えて損害賠償任意保険、従業員の社会保険等に加入すること。

​貸切バス事業許可の流れ

貸切バス許可申請書を作成し、営業所を管轄する地方運輸支局に提出します。

試験は、個人事業主の場合は事業主、法人の場合は代表権がある常勤役員が受験します。
地方運輸支局と運輸局が申請書類を審査します。
審査期間は通常3~4か月です。

法令試験に合格すると、運輸支局から許可取得の通知があります。

登録免許税9万円を金融機関で納付します。

運輸支局で許可証の交付式が行われます。個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員が出席します。

運賃料金設定書、新車検証の写し等を運輸局に提出します。

すべての手続きが完了したら、貸切バス事業を開始できます。

事業開始後、30日以内に、運輸開始届の届出を提出します。

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202
博多・緑行政書士事務所 otomaru@k-gyosei.com

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