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相続・遺言
1 遺言書作成
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お亡くなりになった後の、ご遺族間の争いごとを避けるためには、ご意志を直接つたえることのできる遺言書の作成が一番です。
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法的な条件を備えた遺言書の作成を、行政書士がアドバイスいたします。
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遺言書の内容が、ご遺族・第三者に漏れることは決してありません
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遺言書の保管も行政書士または関係機関が責任をもって行います。
2 相続手続
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お亡くなりになった後の、ご遺族間の争い事をさけるためには、正しい遺言書を残すこと、そのために相続財産を正確に調査しておくことが、なにより肝要です。
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実際にお亡くなりになった後の、相続財産調査、遺産分割協議書の作成など相続に必要な手続きも行います。
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土地の中には、明治時代の抵当権がそのまま残っているものや、測量不能となって、どこに存在しているのかまったく不明になっている土地もあります。そのような場合の手続きも、他の法律専門家と提携して対処いたします。
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遺言書の検認手続き、土地の相続登記、確定申告なども、他の法律専門家と提携しておりますので、弊事務所で一括してご相談を承ることができます。
3 遺品の整理・処分
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生前に、お亡くなりになった後の、ご遺品となるものの処分方法、贈答先、形見分けなどをお決めになっておくことで、ご遺族・周りの方のご負担を減らすことができます。
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また、お亡くなりになった後の、ご遺品の処理・処分を法に合った方法で行います。ご遺族、関係者が不明の場合は、可能な範囲で探し出し、ご遺品の処分方法などをご相談します。
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お亡くなりになった方のお身内だけでなく、賃貸物件の管理人・管理会社・オーナーの方、老健施設の方のご依頼も承ります。
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