回送運行業許可申請、複雑な手続きはおまかせくだい
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回送運行業許可申請


回送運行業許可とは?
自動車販売業者、自動車製造業者、自動車陸送業者などが、一度も登録を受けたことのない自動車、抹消済みの自動車、車検の切れた自動車を、自走により運搬するには、回送運行業の許可が必要になります。
「臨番」「赤ナンバー」「ディーラーナンバー」などと呼ばれています。
回送運行業許可には下記の3種類があります。

製作
自己の製作に係る自動車を回送するための許可

販売
自動車の販売等に伴い必要になる回送をするための許可

陸送
他人から委託を受け、指示された場所と場所の間を回送するための許可
回送運行業の許可基準
「製作」の場合
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過去3ヶ月間の月平均の製作実績が5両以上であること(ただし、自己の製作に係る自動車の回送であること)。
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新設会社等で実績のない場合は、向こう3ヶ月間の計画において、月平均の製作実績が5両以上であること(ただし、自己の製作に係る自動車の回送であること)。実績が5両以上であること(ただし、自己の製作に係る自動車の回送であること)。
「販売」の場合
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新車販売業者の場合、過去3ヶ月間の月平均の販売実績が5両以上であること。
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中古販売業者の場合、過去3ヶ月間の月平均の販売実績が10両以上であること。
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ただしどちらにしても、自己の販売しようとする自動車の展示又は整備若しくは改造のための回送、販売した自動車の納車のための回送、自己の仕入れた自動車の引き取りのための回送、自己の自動車の販売又は仕入に伴って必要となる車検のための回送、登録並びに封印のための運輸支局等の機関までの回送、自己の自動車の販売に伴って発生した下取り車の適正な処理のための回送であること。
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過去の実績が必要なため、新規に事業を始める方の場合は許可が取得できません。
「陸送」の場合
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自動車の製作または販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。
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直接陸送業務に従事する運転者の数が常時10名以上であること。
(ただし、貨物運送事業者、貨物利用運送事業者、港湾運送事業者については5名以上) -
貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者で陸送を業とする者は、回送業務に従事する運転者及び専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。
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港湾運送事業者であって港湾荷役に伴う陸送を業とする者は、回送業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。
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許可を受けてから自賠責保険に加入した後、ナンバー標の交付申請を行います。
お問い合わせ
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書類作成・ご確認
運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請
審査
※必要に応じて現地調査が行われる場合があります
許可取得の連絡(約40日)
自賠責保険加入・回送ナンバー貸与申請
ご相談から許可取得までの流れ
サポート内容・料金
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回送運行業許可申請代行
必要書類収集のアドバイス、書類作成、運輸支局への申請代行、連絡調整など
88,000円(消費税込み)
※別途 ナンバープレート代、自賠責保険料が必要となります
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許可更新手続き支援
5年ごとの更新手続き
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変更届出代行
営業所の移転、役員の変更など、許可内容に変更があった場合の届出
よくあるご質問
Q1.回送運行許可(ディーラーナンバー)とはどんな許可ですか? A1.回送運行許可は、自動車の販売、整備、陸送などを事業として行っている会社やお店が、未登録車や車検切れの車などを、業務上の目的で一時的に公道を運行するために取得する許可です。この許可を受けると、「回送運行許可番号標」(通称:ディーラーナンバー)を付けて、本来公道を走れない車を一時的に移動させることができます。
Q2.なぜこの許可が必要なのですか? A2.道路運送車両法により、自動車はナンバープレートがなければ公道を走れません。しかし、自動車関連の事業では、検査場への移動やお客様への納車、修理のための引き取りなどで、頻繁にナンバーのない車を移動させる必要があります。そのたびに役所で一時的な仮ナンバーを取得するのは非効率なため、特定の事業者に限って継続的に使えるディーラーナンバーが設けられています。
Q3.どんな事業者がこの許可を申請できますか? A3.主に自動車の製造業者、販売業者(新車・中古車)、陸送業者、分解整備業者、架装業者などが対象です。これらの事業者が、継続的に車の回送を行う必要性がある場合に申請できます。
Q4.許可の申請はどこで行うのですか? A4.お店や会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸支局に申請します。
Q5.許可取得のための主な条件は何ですか? A5. ・申請する事業者が許可の対象となる業種であること。 ・年間を通じて、継続的に回送運行を行う実績や計画があること。 ・車を適切に保管できる場所(車庫など)があること。 ・回送運行をきちんと管理でき る体制が整っていること。 ・過去に道路運送車両法などに違反がないこと。 これらの条件を満たす必要があります。
Q6.申請から許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか? A6.申請に必要な書類がすべて揃い、不備がなければ、通常1ヶ月から2ヶ月程度で許可が下りることが多いです。書類に問題があった場合は、さらに時間がかかることがあります。
Q7.申請に必要な主な書類は何ですか? A7.回送運行許可申請書の他に、会社の事業内容や実績がわかる書類、車庫の場所を示す書類(地図や契約書など)、納税証明書、会社の登記簿謄本や役員の身元を証明する書類などが必要です。過去の回送運行実績や今後の計画を示す資料も重要になります。
Q8.ディーラーナンバーは何枚くらい貸与されますか? A8.貸与されるディーラーナンバーの枚数は、申請する事業者さんの事業規模や 過去の回送実績、今後の回送計画などに基づいて、運輸支局が判断して決定します。多くの場合、1枚から数枚が貸与されます。
Q9.ディーラーナンバーを付けて車を運行できる期間に制限はありますか? A9.ディーラーナンバーによる個々の運行には、法令で定められた明確な日数制限はありません。あくまで、登録や検査、販売といった業務上の必要な範囲で一時的に使用するものです。不必要な長期間の運行や、本来の目的以外での使用は認められていません。なお、市町村が発行する「自動車臨時運行許可(赤枠の仮ナンバー)」とは異なり、こちらは1回の運行につき最長5日間の期間制限がありますので、混同しないようご注意ください。
Q10.許可取得後も何かするべきことはありますか? A10.はい、いくつか重要な義務があります。 ・許可の更新: 回送運行許可は最長5年間有効です。継続して使用する場合は、有効期間が切れる前に更新手続きを行う必要があります。 ・変更の届出: 営業所の所在地や会社名、代表者などが変わった場合は、速やかに運輸支局へ変更の届出をしなければなりません。 ・運行記録の保管: 回送運行を行うたびに、いつ、どの車を、何のためにどこからどこへ運行させたかを記録する「回送運行日誌(回送運行許可証)」を作成し、一定期間(通常3年間)保管する義務があります。 ・番号標の管理: 貸与されたディーラーナンバーは、許可された目的以外に使ったり、紛失したりしないよう、厳重に管理しなければなりません。
Q11.ディーラーナンバーを使って、お客様の車を運んでお金をもらってもいいですか? A11.いいえ、できません。回送運行許可は、自社の業務で使う車の移動のために特別に認められているものです。お客様から運賃を受け取って、他人の車を運ぶ事業を行う場合は、別途「一般貨物自動車運送事業許可」という別の種類の許可が必要です。
Q12.ナンバーのない車を、積載車(キャリアカー)に乗せて運ぶ場合もディーラーナンバーは必要ですか? A12.いいえ、積載車に乗せて運ぶ場合はディーラーナンバーは不要です。積載車自体にナンバープレートが付いていて、その積載車が運送業の許可を受けていれば、ナンバーのない車を積んで運送することができます。
Q13.自分で申請するのは難しそうですが、サポートはしてもらえますか? A13.はい、もちろんです。回送運行許可の申請は専門知識が必要で、書類作成も複雑です。当事務所では、これらの申請手続きを代行し、お客様の負担を軽減できるようサポートさせていただきます。
Q14.申請サポートにかかる費用はどのくらいですか? A14.お客様の事業内容や申請の状況によって費用は異なりますが、特殊事情が無いかぎりは当事務所の報酬は80,000円(税別)。その他住民票等の必要経費がかかります。まずは詳細をお伺いし、無料でお見積もりをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
Q15.許可取得後も、何か困ったことがあったら相談できますか? A15.はい、もちろんです。許可取得後の更新手続きや、日々の運行記録のつけ方、その他、事業運営に関する法規制やご不明な点について、継続的にサポートさせていただきます。い つでもご相談ください。