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自動車解体業許可申請サポート

自動車解体業とは?

自動車解体業とは、使用済自動車(廃車)を適正に解体し、再利用可能な部品や金属、その他の有用な資源を回収・リサイクルする事業です。

これは*自動車リサイクル法に基づき、環境負荷の低減と資源の有効活用を目的として行われます。

主な業務内容

  1. 廃車(使用済自動車)の引き取り

  2. フロン類・エアバッグ類・廃油・廃液などの回収:特にエアバッグ類はメーカー等に引き渡します。

  3. 有用な部品や金属の取り外し:エンジン、ボンネット、ドアなどの部品や鉄、非鉄金属などを回収し、再資源化または再販します。

  4. 解体後の車体(廃車ガラ)の破砕業者への引き渡し

  5. 電子マニフェストによる情報管理センターへの報告(引取り、引渡し等の報告)

  6. 解体業を行うには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(または政令指定都市の市長)の許可が必要です。

解体業を行うには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(または政令指定都市の市長)の許可が必要です。

*自動車リサイクル法

ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。

許可に必要な要件

自動車リサイクル法に基づき、許可を得るためには、主に以下の3つの基準を満たす必要があります。

■ 欠格要件

申請者が以下のいずれにも該当しないこと。

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 暴力団員等である者、または暴力団員等が事業活動を支配する者 ・許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 など

■ 施設基準

使用済自動車の解体や保管に必要な設備が、環境保全上適切な構造・能力を有すること。

(主な施設の例)

  • 解体作業場・保管場所:廃油・廃液の地下浸透を防止するため、床面が鉄筋コンクリート等で舗装されていること

  • 廃油・廃液の流出防止:事業所外への流出を防止するため、油水分離装置とそれに接続した排水溝が設けられていること

  • 雨水対策:原則として、床面に雨水がかからないように屋根や覆いが設けられていること

  • 囲い:外部からの人の侵入を防止する囲いが設けられていること    

■ 能力基準

申請者に、事業を的確かつ継続して行うに足りる能力があること。

  • 技術的能力:法令に基づいた作業手順を定めた標準作業書を常備し、従事者に周知していること

  • 経理的基礎:事業計画書や収支見積書から判断して、事業の継続性が認められること
    (事業を継続できるだけの資金的な基盤があること) 

ご相談から許可取得までの流れ

依頼内容、事業所の所在地、事業計画の概要、申請者の状況(欠格要件の有無)などを詳細に聞き取ります

予定地を訪問し、立地条件(用途地域など)や施設基準(床面、排水溝、油水分離槽、屋根など)の現状をチェックし、問題点や不足点を洗い出します

事業計画書、収支見積書、標準作業書の作成をサポートし、施設図面が基準を満たしているかを確認します

申請書、誓約書、住民票(法人の場合は役員全員分)など、許可に必要な公的証明書や図面、その他の書類を収集・作成します

計画段階で自治体の担当部署と協議を行い、施設の技術的要件や周辺環境への配慮(地域住民への説明会など)について指導を受けます

事前協議で指摘された事項に基づき、依頼者が不足している設備を設置または修正します。行政書士は図面等の修正をサポートします

申請手数料を納付し、完成した全ての申請書類を自治体の窓口(都道府県または政令市)に提出します

書類審査と、職員による施設の現地確認が行われます

行政書士は、現地確認に立ち会うことがあります

審査に合格すれば、許可が決定し、許可証が交付されます

許可証を受け取り、法に基づいた適正な解体業務を開始します

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202
博多・緑行政書士事務所

E-mail:otomaru@k-gyosei.com

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