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10月1日より自宅から公正証書遺言が行えるようになります

  • 行政書士 音丸一哉
  • 9月25日
  • 読了時間: 1分

10月1日から、公正証書遺言の作成が大きく変わります。


従来の公証役場への出頭が必要だった手続きが、ついにWeb会議システムを利用して自宅から行えるようになります。


改正公証人法により、Microsoft Teamsを使用したリモート方式が導入され、高齢や病気、遠方在住などで公証役場に出向くことが困難な方でも、自宅や病院などから遺言作成が可能になります。


手続きの流れを簡単にまとめると下記のようになります。

①Web会議参加 - 公証人からの招待メールでTeams会議に入室

②本人確認 - 免許証等をカメラ越しに提示

③内容確認 - 公証人が画面共有で案文を読み上げ

④電子署名 - メールで送られるURLから見られる画面に電子サイン(タッチ入力可能なディスプレイまたはペンタブレットに署名する方式)


従来の実印・印鑑証明書から、マイナンバーカード等による本人確認に変更され、公正証書も電子データで作成・保存されます。


ただし「公証人が相当と認めた場合」という条件があります。遺言能力や本人の意思確認を適切に行えるかを、公証人が個別に判断することになります。


ですが、この新制度により、公正証書遺言がより身近で利用しやすくなることは間違いないと思われます。

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博多・緑行政書士事務所

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