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住宅セーフティネット法が改正されます

  • 行政書士 音丸一哉
  • 9月17日
  • 読了時間: 3分

今年10月1日から住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)が改正されます。今回の改正は、住宅確保要配慮者(高齢者や障がい者など)がよりスムーズに賃貸住宅に入居できるよう、また大家さんが安心して物件を提供できるよう、制度を大きく見直すもので、主なポイントは以下の3つです。


1. 「居住サポート住宅」制度の創設

従来の「セーフティネット登録住宅」制度は継続しつつ、新たに「居住サポート住宅」という認定制度が創設されます。これは、単に住宅確保要配慮者を受け入れるだけでなく、入居後の生活サポートを充実させることを目的としています。

具体的には、認定された住宅では、居住支援法人などが安否確認や見守り、適切な福祉サービスへのつなぎといったサポートを提供します。これにより、単身高齢者などの入居後の不安が軽減され、大家さんにとっても安心して賃貸経営ができる環境が整います。


2. 大家さんの不安軽減策の強化

住宅確保要配慮者への賃貸提供をためらう大家さんの主な不安要素(家賃滞納、孤独死、残置物処理など)に対応するための仕組みが大幅に強化されます。その主なものは以下の3点です。

①家賃債務保証制度の整備

国土交通大臣が認定する「認定家賃債務保証業者」制度が新設されます。これは既存の登録家賃債務保証業者よりもさらに住宅確保要配慮者に配慮した保証サービスを提供する業者です。また、生活保護受給者が居住サポート住宅に入居する場合、家賃の代理納付が促進されます。これにより、家賃滞納リスクが大幅に軽減されます。

➁終身建物賃貸借契約の利用促進

入居者の死亡時に契約が自動終了する「終身建物賃貸借」について、事業者単位での認可取得が可能となり、手続きが簡素化されます。これにより、入居者死亡後の相続手続きの煩雑さを回避できます。

③残置物処理の円滑化

居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理が追加されます。これにより、孤独死後の遺品整理がスムーズに行えるようになります。


3. 住宅施策と福祉施策の連携強化

今回の改正では、住宅と福祉が一体となった地域支援体制の強化が図られます。市区町村単位で「居住支援協議会」の設立が努力義務とされ、地域全体で住宅確保要配慮者の住まい確保をサポートする体制を整備します。これにより、住宅確保要配慮者のニーズに合わせた適切な物件情報や福祉サービスが提供されやすくなります。


これらの改正により、住宅確保要配慮者の居住の安定が図られるとともに、大家さんにとっても安心して賃貸経営ができる環境が整備されます。特に高齢化が進む中で、誰もが安心して暮らせる住環境の実現に向けた重要な一歩となることが期待されています。


詳細は国土交通省のホームページでご覧ください。

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博多・緑行政書士事務所

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