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貸切バス事業者安全性評価認定制度の改正点

  • 行政書士 音丸一哉
  • 9月20日
  • 読了時間: 2分

今年度もまもなく6か月を迎えます。一般貸切旅客自動車運送事業、つまり貸切バスを運行している事業者の方は、そろそろ来年4月の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(☆マーク)の申請に向けた準備を考えている方も多いと思います。


そこで今年度から改正になった点を簡単にまとめてみたいと思います。


今年度は2011年度の開始以来、初の抜本的な見直しが行われました。主な変更点は以下の4つです。


1.審査基準の厳格化: 行政処分に対する減点の強化や、法令遵守に関する配点の見直しが実施され、より厳格な審査基準となりました。


2.健康管理・先進安全技術の評価強化: 健康起因事故対策として、脳疾患や心臓疾患など、様々な疾病を原因とする事故防止策が評価対象に追加されました。また、自動ブレーキなどの先進安全自動車(ASV)装置への評価も拡大されています。


3.法令改正への対応: 点呼時の映像記録やデジタル式運行記録計の義務化など、最新の法令改正に対応する項目が盛り込まれました。


4.最高評価の変更: これまでの最高評価であった三ツ星(★★★)に加え、より高い安全対策を実施している事業者を認定する四ツ星(★★★★)と五ツ星(★★★★★)が新設されました。


これらの変更により、利用者は事業者の安全レベルをより正確に比較でき、事業者にとっては安全への取り組みをアピールする新たな機会となります。


この機会に、最新の安全基準に基づいた社内体制の強化をぜひご検討ください。

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